自営業の人が自己破産したら借金はゼロになるけど、滞納している税金はどうなるの?
という疑問にお答えします。
ぼくは自営業で自己破産しました。
借金はすべてゼロになります。
ですが、税金だけは支払い義務がありました。
という体験談をお話しします。
自営業(個人事業主)が自己破産した場合、税金は免責許可されない
そもそも自営業の人が自己破産をする目的は、すべての借金をゼロにしてください(免責)という許可をもらうことです。
ですが、『非免責債権』といって一部の借金(債権)は免除してもらえません。
法人が破産する場合は、会社が滞納していた税金(法人税・消費税・社会保険料)はすべて消滅します。あくまでも、法人の負債なので社長に支払い義務はのこりません。
非免責債権にはどのような種類があるのか?
破産法253条1項に定められているので、
電子政府の窓口といって総務省の行政管理局が運営しているサイトから以下の情報をひっぱりだしてきました。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
なんか、むずかしそうで読む気が失せてしまいますよね。
けど、ほとんどの人は「一」だけを気にしておけばいいです。
カンタンにいうと、国や地方が、破産者に税金を請求する権利は免除してもらえませんよ、ってこと。
自己破産した後、具体的にどんな税金の支払い義務がのこるのか?
税金はすべて!なんですが、イメージしやすいようだいたいの種類を書いておきますね。
国税の場合は、
所得税、相続税、贈与税など
地方税の場合は、
住民税、固定資産税、事業税、自動車税など
また、国民健康保険料、国民年金保険料なんかも滞納している場合は、国税徴収法というルールがあるので請求書が届きます。
ちなみに、なぜ自己破産しても税金だけ免責にならないのか?というと、
日本人として日本で暮らすんだから法律で定められた税金は平等に払いましょうよ。
というように「納税の公平性」が重視されているからです。
自営業に失敗してお金がないから自己破産したのに滞納した税金はどうやって払えばいいのか?
ぼくが自己破産した時に滞納していた税金は、源泉徴収税が6万円くらいと国民健康保険料が30数万円です。
しばらくすると、延滞料が加算された請求書が届きました。
ですが、まだまだ生活の基盤がととのってなく、お金が苦しい状態。
だから、とりあえず電話(税務署と市役所)をかけて相談することに。
ありのままの現状をしっかりと伝えることで、要求に応じてくれました。
ですので、請求書が届いたら無視するのではなく電話で相談しましょう。
まとめ、自己破産しても税金は免除されない。けど、支払いがきつい場合は分納などの相談ができる。
今回のおさらいをしておきましょう。
・自営業の人が自己破産する場合、税金は免除してもらえない
・自己破産しても免責してもらえない債権のことを「非免責債権」という
・自己破産しても国税、地方税、国民健康保険料などの支払い義務はのこる
・自己破産後、税金の請求書が届いて支払いできない場合は相談する
でしたね。
ぼく自身は、弁護士さんに自己破産の相談をした時点で、非免責債権がある、という説明は受けてました。
ですが、じっさいに請求書が届いた時は、「え、これ一括で払わないとあかんの?」とあせりましたね。
しかし、電話相談することで、負担を最小限にできるように対応してくれましたよ。
まぁ、日本人やねんから、皆が治めている税金くらいは自分でなんとかせなあかんで、ということです。