自営業の人が自己破産をすると、どのようなメリット・デメリットがあるんだろう?
という疑問にお答えします。
ぼくは自営業で自己破産しましたが、結論をいうと「自己破産してよかった」と思ってますよ。
「自営業 自己破産 メリット」「自営業 自己破産 デメリット」これらのキーワードで検索すると、いろんなサイトがでてくると思います。
じつはこれらほとんどのサイトは、自分の事務所にお客さんを呼びこむために、弁護士が仕込んでいるサイトだ、ってこと知ってました?
だから、まちがった情報ではないけど、イマイチ信ぴょう性に欠ける二次情報なんです。
それじゃぁ、あまりリアリティーを感じられないな、と思ったので、じっさいに経験したぼくが「自己破産することで感じたメリット・デメリット」についてお話しします。
この記事を読むことでわかること、
自営業の人が自己破産した時に感じるメリットとデメリット5つずつ
では、さっそくどーぞ。
自営業の人が自己破産したときの5つのメリット
メリット①すべての借金の支払い義務が免除される
自己破産すれば自分がつくった借金をパーにすることができるので、すごく罪悪感を感じるかもしれません。
ですが、人生をやりなおすために法律で定められた制度ですので、正々堂々と利用すればいいです。
ぼくは、自己破産で1236万1249円の借金をゼロにしてもらいました。
メリット②取り立てがストップする
「自営業が自己破産にかかる弁護士費用と期間はどれくらい?実体験を告白」の記事にも書いたんですが、弁護士に自己破産の依頼をした時点から、借金を支払わなくてよくなります。
そして、開封するのに勇気がいるような「最終通告」という赤文字のハンコが押されている請求書。
また、音が鳴るたびに心拍数が上がり冷や汗をかき手が震えてしまう借金返済の催促電話が一切ストップします。
ぼくはここに一番おおきなメリットを感じましたよ。
だって、毎日毎晩のあの苦しみから解放されたんですから。
睡眠不足や原因不明の下痢や胃痛から逃れることができました。

メリット③債権者に差し押さえされなくなる
破産の手続きがはじまると、債権者は弁護士から受任通知が届きけます。
この時点で、債権者は借金の取り立てができなくなる、と同時に「差し押さえ」など、強制執行ができなくなります。
「守られている」という安心感を得ることができますよ。
メリット④ある程度の財産は残すことができる
自己破産するからといっても、身ぐるみをすべて剥がされてしまうわけではありません。
そもそも経済的な更生をするために自己破産します。
だから、「自由財産」といって、生活を再建するために不可欠な財産は残しておくことができるのです。
持ち家や自動車などは失いますが、家電・家具などの生活必需品は手元に残しておくことができます。
また、現金も99万円以下なら所持してもOKです。
メリット⑤家族の財産は関係ない
自己破産は、自己破産の申し立てをする人の「借金」と「一定額の財産」を清算するための制度です。
だから、嫁さんや子供たちのモノは、すべて関係ありません。
たとえば、
嫁さん名義の自動車、子供さん名義のオートバイなどは財産の対象外となるので、没収される心配はありません。

自営業の人が自己破産したときのデメリット
デメリット①借り入れが5年〜10年位できなくなる
俗にいわれるブラックリストにのるので、5年〜10年は借り入れやローンができなくなります。
当然、クレジットカードの審査も通りません。
ですが、期限を過ぎると借り入れやローンはできる、とされています。
ぼく自身は、今現在(2018年11月)自己破産して6年2ヶ月ですので、試したことはありませんが借り入れやローンはまだ無理だと思います。
しかし、5年を過ぎたころに自己破産まえに使っていた某クレジットカードが自宅に届きました。
だから、キャッシング機能は付いていませんが、ぼく名義のクレジットカードは一枚もってますよ。
【実物画像】
デメリット②官報に住所と名前がのる
自己破産すること感じるもっともたる恐怖は、「知人や会社など、誰かに自己破産したことがバレたらどうしよう?」じゃないでしょうか。
裁判所に自己破産の申し立てをして破産開始が決定されたら官報に住所と名前が記載されます。
ですが、そもそも一般の人は「官報」の存在自体を知らないしどこで見るのかもわかりません。
じっさいに官報をみるのは、自己破産者の弱みに付け込んで高利でお金を貸し付けようと目論んでいるヤミ金業者ぐらいです。
だから、バレる確率は限りなくゼロにちかいので安心してください。
ですが、ぼくのように不特定多数の人がみれるブログなどでカミングアウトしちゃうと、いつどこで知り合いにバレるかわからない、というリスクが生じます。
デメリット③免責決定まで一部の職につけない
自己破産の申し立てをして、免責が決定されるまでのおよそ6ヶ月〜8ヶ月の間は、つける職種に制限がかかります。
弁護士や税理士などの士業全般、警備員、風俗業、ジョッキーに調教師など、自己破産申請中は、働くことができない職業があります。
デメリット④財産が没収さる
持ち家や自動車、高価な時計、骨董品など財産とみなされるものはすべて没収されてしまいます。
自己破産をすれば自分で蒔いたタネである借金をゼロにしてもえらます。
しかし、それと引き換えに、かかわったすべての債権者さんに迷惑をかけることになるので当然ですよね。
デメリット⑤税金や国民健康保険料、国民年金など国や地方自治体が徴収するものは免除されません
国民健康保険料や源泉税などは、自己破産しても清算されません。
ですから、自己破産後も払っていなければ、しっかりと滞納分の利息が加算された請求書が自宅に届きます。
自己破産するくらいですから、それなりに金額は大きいと思います。
しかし、事情を説明すれば分割払いの交渉には応じてくれるので問題ありません。
まとめ 自営業の自己破産はほとんどがメリットでデメリットはゼロに等しい
ここまでいかがでしたか?
もう一度おさらいしましょう。
メリットは、
・すべての借金の支払い義務が免除される
・取り立てがストップする
・債権者に差し押さえされなくなる
・ある程度の財産は残すことができる
・家族の財産は関係ない
デメリットは、
・借り入れが5年〜10年位できなくなる
・官報に住所と名前がのる
・免責決定まで一部の職につけない
・財産が没収さる
・税金や国民健康保険料、国民年金など国や地方自治体が徴収するものは免除されません
これらのメリット・デメリットを比較してあなたはどのように感じましたか?
ぼく自身は、自己破産することによって先の見えないトンネルから抜け出すことができました。
毎月末の支払いのためのだけに生きていたので、精神的・経済的に本当に苦しかった。
だから、冒頭でもいいましたが自己破産してよかった、と思ってます。
最後まで読んでくれてありがとう。
あなたの参考になればうれしいです。
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